相手のために、気に入られるために、いつか一緒になるために…。
そんな夢を抱いて、不倫相手に貢いだプレゼントや旅行、飲食代。
絶対にいつか途絶してしまう関係だと分かっているのに、お金をかけることをやめられない。
いざ関係が終わってみれば、「あれは何だったんだろう」という感覚に。
そして、残った借金だけを見て途方に暮れるわけですね。
誰かに相談しようにも、自分が情けなくてできそうにない…。
そんな時にはいったいどのような解決策が考えられるでしょうか。

不倫相手に渡した金品類を返してもらうことは可能です。
実際のところは裁判をするわけにもいかず、うやむやになるのが大半です。
誰の助けも借りずに借金を返済するとなれば、自力で返済する、もしくは、債務整理をして借金をチャラにする。
この2択になります。
いきなり自己破産?と考えずとも、もっと緩やかな方法で借金を減額する方法もあります。
まずは、自分の借金がいくらになるかを確認してみてください。
離婚になっても借金と支払いだけが残ります
誰にも言えない関係を続け、やがて終わることを知っていてもなお、お金をかけることをやめられない。
デート代、飲食代、ホテル代…。
本当なら家族のためと積み立てていた貯金を崩してまで、不倫相手に費やしてしまう。
さらにカードローンから借金までして、不倫相手に貢いでいる。
まずは現実を見ることから。相手から別れさせたいと思わせること
そんなどうしようもない自分が情けない、と思っているのなら、まずは現実を直視してください。
今もまだズルズルと関係が続いているようなら、すっぱりと関係を断ち切りましょう。
それはあなたのためにも、パートナーのためにも、誰のためにもならない行為です。
もしも小さい子どもがいるのであれば、それこそ情状酌量の余地がありません。
また特別な理由からすぐに別れられない場合には、不倫相手に子どものことを話してみましょう。
また現在のパートナーがどれだけ怖い人なのかを話すなど、相手方から関係を終わらせたいと申し出てくるよう事を運ぶようにしてください。
借金をそれ以上増やさないため、そしてパートナーや家族のためにも、一刻も早く縁を切る必要があります。
借金の支払い以外にも…
現在のパートナーによる不倫相手やあなたへの慰謝料請求、離婚ともなれば継続的な養育費の支払い。
あなたの考えている以上に、あなたの裏切り行為によってお金がかさむことになります。
「借金もあるのに、養育費の支払いなんてしたくない」という方は、「生活保持義務」についてよく知っておく必要があります。
生活保持義務とは?
離婚したから、親権者でなくなったからといって、未成年の子どもに対する責任が消えるわけではありません。
子どもを育てていくために、親権者はもう片方の親に対して養育費を請求することができます。
生活保持義務とは、もう片方の親が暮らしている生活水準と同じくらいの生活を送ることができるよう、養育費を支払っていかなければならない親としての義務です。
- 「お金がないから支払えない」
- 「借金の返済で苦しいから支払えない」
上記のような理由では、養育費を支払わない、ということはできません。
民法877条1項によれば、離婚後も父母は未成年の子どもに対して扶養義務を負います。
多少生活水準を落としたり、公的な手当金を受け取ってでも、子どもの養育費を支払っていかなければなりません。
養育費を支払わないとどうなるの?
離婚調停など裁判で和解、判決で取り決めた養育費の支払いが行われない場合、相手方が強制執行という法的措置を取る場合があります。
養育費における強制執行の効力は絶大です。
通常の強制執行では給与債権が1/4までしか差し押さえられません。
しかし、養育費を目的とした強制執行では、給与の1/2までを差し押さえが認められています。
養育費の支払いをしないでいると将来に渡り給与債権が差し押さえられます。
すでに多額の負債を抱えている場合にはとてつもない経済的負担が伸し掛かることになります。
不倫でできた借金をそのままにしておくとどうなる?
消費者金融をはじめとする債権者にとって、債務者がどんなことにお金を使ったのかは重要ではありません。
「それは不倫に使ったお金で、いまは離婚して他にも費用がかかっているから返せません」
当然そんな理由は通用しませんし、放置していれば催促、督促が行われることになります。
やがて請求書や督促状の送付、さらに内容証明の送付まで至れば、もうパートナーに隠し通すことはできません。
やがて債権者が訴訟を起こし、すべての負債を一括で返済するよう求められることになります。
そうなれば、強制執行の後差し押さえ、自動車や自宅などの財産が換価され、返済に充てられることとなります。
結果的に、お金も、家も、家族も、何もかもを失ってしまうことになるのです。
不倫相手に貢いだ借金が返せないときの対応策
このような最悪の事態になる前に取るべき対応策がありますのでご紹介していきます。
弁護士にすべてを話し、債務整理を依頼する
不倫の事実は両親にも、パートナーにも、どんなに信頼できる友人にも相談できないことです。
そしてあなた自身の責任であることは、例えどんな理由があろうと覆ることはありません。
それが分かっているからこそ、どこにも相談できずに、ズルズルと関係だけ続けている…。
そんな方もいるのではないでしょうか。
とにかくまずは、債務整理を専門にしている弁護士事務所の無料相談窓口へ向かってください。
叱責されたらどうしよう、怒られたらどうしよう。
色々な考えが浮かぶかもしれません。
でもあくまでも弁護士は「借金に困ったひとりの顧客」としてあなたに対応してくれます。
当然のことですが、事情や経緯も嘘偽りなく話す必要があります。
状況に応じて借金の清算方法を提案してくれることでしょう。
借金の清算方法としては「債務整理」が挙げられます。
恐らく多くの場合は「任意整理」を行い、借金を減額したうえで、毎月の返済額を圧縮することになります。
弁護士に依頼すれば、家族に内緒で債務整理も可能
弁護士には守秘義務があり、依頼されたからには遵守する必要があります。
どうしてもパートナーや家族にバレずに借金を清算したい。
その旨をきちんと弁護士に依頼し、かつ自分でもバレることのないよう心掛けましょう。
電話は必ず自分の携帯・スマートフォンにかけてもらうよう念押ししてください。
また郵送物は、絶対に自分が受け取ることができる日に時間指定をしてもらうようにしましょう。
債務整理を行ったあとも要注意
債務整理の中でも一番重たい手段である自己破産ともなれば、パートナーに勘付かれてしまう場合があります。
しかし最も多くの方が選んでいる「任意整理」でも、債務整理後に借金がバレた、というケースがあります。
債務整理をすると、その情報が個人信用情報機関に金融事故として記録されることになります。
すると、5~10年の間は新規でクレジットカードが作れなくなり、新たな融資を受けられなくなります。
さらに、ローンも組めなくなります。
住宅ローンや自動車ローンの審査に通らない!その原因を調べたら債務整理の履歴が残っていた…!
なんて事態から、すべてがバレてしまうことに繋がりかねません。
債務整理を行ったあと数年間は返済が続きます。
その間もバレないようにする必要がある、ということですね。
まとめ:不倫行為はすぐさまストップ。債務整理をしたあとも隠し通せますか?
パートナーがいるにも関わらず不倫関係を続け、挙句借金をしたともなれば、恐らく弁解の余地は与えられないでしょう。
パートナーには節制した生活を迫る一方、自分は借金をしてまで豪遊していたなどということがバレてしまえば、離婚や慰謝料の請求は免れません。
このような事態になる前に、まずは現在抱えている債務を整理する必要があります。
弁護士や司法書士に一刻も早く相談したうえで、毎月の返済を軽減、安定した生活を取り戻してください。
債務整理をしたあとも、ふとしたきっかけで不倫、借金の事実がバレてしまう可能性があります。
あなたが行ってしまったことは、それだけのリスクを秘めた行動であった、ということを自覚したうえで、誠心誠意家族に尽くすよう心掛けていってください。