借金の悩み

第三者が勝手に自分名義で借金!借入に身に覚えがない時の対応策

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第三者

身に覚えのないお金の返済を求める請求書に頭を悩ませていませんか?

もしかすると家族や友人、全く知らない人間が、あなたの名義で借金を重ねているかもしれません。

現在は昔に比べ、消費者金融カードローンの申し込みがスピーディかつ手軽になりました。

ネット上からの申し込みで融資までが完了する、いわゆる「WEB完結」の金融機関も増えています。

しかしその一方で、個人情報の不正利用によるトラブルが相次いで起こっています。

このページをご覧になっているあなたも、そうしたトラブルに巻き込まれている只中ではないでしょうか。

それでは、勝手に自分の名義で借金をされてしまったとき、その借金は返済しなければならないのでしょうか?

 

このページでわかること

第三者があなたの名義で借金していたとき、あなたにその借金を返済する義務はありません。

しかし関係ないからといって音信不通のまま放置していてはいけません。

いずれ個人信用情報に傷がつき、訴訟を起こされ責任を問われることになります。

まずは債権者に内容証明郵便で返済の意思がないこと、身に覚えのない借り入れであることを伝えてください。

その上で催告が止まない場合には、弁護士に相談のうえ債務不存在確認訴訟を提起する必要があります。

詳細は本文を参考にしてください。

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他人が自分の名義で勝手に作った借金の返済義務はあるの?

返済義務はない

結論から言えば、誰かが勝手にあなた名義でお金を借りたとしても、その借金を返済する義務は生じません。

それは例え友人であっても、親と子の関係であっても同様です。

保証人として契約書に署名していない限りは、どんな間柄であっても返済の義務が生じることはほとんどないのです。

また本人以外が身分証明書を持ち出し、不正利用するのは法律違反です。

 

ただ、こうしたなりすましによる被害であっても、訴訟を起こされることがあります。

裁判所に出頭しなければ強制的に敗訴となり、返済の義務を負わされてしまう可能性があります。

 

知らない請求書、放置はNGです

お金を貸した貸金業者としては、名義人以外に請求する宛がありません。

あなたがいくら「他人に名義を無断使用された」と訴えたとしても、個人の力では催促が止まることはないでしょう。

消費者金融側はそうした事情を調査したり、配慮してくれるようなことはありません。

返済してもらえないようであれば、あなたの個人信用情報に傷がついてしまうことになります。

また放置していれば督促が行われ、最終的に裁判となるおそれも出てきます。

 

しかし、名義を勝手に使われる側には被害を防ぐことは困難です。

2013年7月には、なりすまし被害にあった男性が、貸金業者側が審査・契約段階で本人確認を怠ったとして反訴。
弁護士費用と慰謝料を含めた賠償金の支払いを受けています。

 

つまり、「勝手に名義を使われた人が、その借金は自分が借りたものではない」ことを証明することができれば、名義人に返済義務が生じることはありません。

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督促や請求を止めるにはどうすればいい?

対応策

ただ上記のような裁判沙汰になってしまえば、一時的にでも費用を工面する必要があります。

経済的に苦しい方にとっては死活問題です。

しかし前述のとおりどれだけ注意していても、不正利用の被害を防ぐことはとても難しいことです。

それではその間、督促や請求を止めるにはどうすればよいのでしょうか。

 

内容証明郵便を送付する

勝手に名義を使われて借金された場合、まずは債権者に「私が借りたのではない」ということを説明、証明しなければなりません。

 

催告や督促が続く場合には、内容証明郵便を用いて債権者に通知書を送付しましょう。

内容証明郵便とは、「いつ」「誰から」「誰へ」「どんな内容」の書面であるかを郵便局が証明してくれる郵便物です。

この内容証明郵便の中で、「借りた覚えがないこと」「返済する義務がないこと」などを記載しておきます。

これで、後に訴訟になった場合に証拠として利用することができます。

これを送付しても取り立てが止まらない場合には、次の行程へ進むことになります。

 

債務不存在確認訴訟を申し立てる

通常、債権者側が原告となり、債務者を被告として債務の履行を求める訴訟を提起するのが一般的です。

これに対し債務不存在確認訴訟とは、債務者側が債権者を相手取ります。

そして、「債権者の言う債務者は存在しない(自分ではない)」ことを確認する裁判です。

 

もしも内容証明郵便を送付しても取り立てが終わらない場合には、弁護士を通じてこの訴訟を提起する必要があります。

裁判では「返済意思」や「契約時の実印」、「本人の筆跡」などをもとに争われます。

上記3つの争点から、借金を借り入れたのが名義人本人ではないと証明できれば、債務の履行義務はなくなるというわけですね。

もし敗訴してしまった場合でも、その後3年以内なら、損害賠償を求める訴訟を起こすことができます。

 

弁護士や司法書士に相談する

上記の裁判を申し立てる場合において、弁護士は必ず立てなければなりません。

また自分の借金でなくても、以下のような場合は返済を続けなければならなくなります。

  • 1円でも借金を返し、債務を追認してしまった場合
  • 連帯保証人として実印、署名をしてしまっている場合
  • 表見代理が成立する場合

表見代理とは、「代理を依頼した」事実はなくても、振る舞いや契約書面などから、代理を依頼したことと同じだと認められることです。

特に夫婦間での名義トラブルで争点となることが多いです。

表見代理が認められた場合、「債務者を代理として信じた債権者」が保護されます。

例えるなら、夫を信じて融資をした銀行が保護され優位になる、というわけですね。

そのため、例え自分でお金を借りていなかったとしても、責任を負わなければならない場合があります。

 

もちろん勝手に名義を使われているので、一方的に敗訴となることはありません。

しかし状況によっては立証が難しい場合があり、身に覚えのない借金を返済していくこととなります。

その返済が困難な場合には、担当の弁護士に債務整理を依頼してください。

 

債務整理を依頼するときは慎重に

借金額や返済期間等によって、選ぶべき債務整理の方法が異なります。

負債が多額の場合は自己破産、今後の収入が安定かつ変動のないものであれば個人再生や任意整理。

自分で裁判所に足を運び、調停委員と共に各社に交渉が可能な時間があるのであれば、特定調停という方法もあります。

借金がどれくらい減額されるのかは、ネット上でシミュレーションすることもできます。

 

ただしこの場合自分に覚えのない借金です。

債務不存在確認訴訟に強い弁護士であれば、損害賠償請求を行うことを勧めてくるかもしれません。

もちろん時間と労力、さらに費用のかかることです。

裁判を続けるか債務整理を行うかは慎重に選ぶようにしてください。

 

まとめ:名義の不正利用による借金に返済義務はなし。落ち着いて行動しよう

落ち着いて行動

借金には全く縁がなかったのに、突然返済をしてくれと迫る請求がきたらパニックになってしまいますよね。

自分が知らないところで自分の名前が使われているという得体のしれない恐怖。

さらにそこから借金をされているとあって、もしかしたら返済しなければいけないのかもと考えてしまうのも無理はありません。

ですがまずは落ち着いて、心当たりがないのであれば速やかに行動に移りましょう。

身に覚えのない借金を返済しなければならない義務はありません。

実印や筆跡が悪用されていないか、あるいは免許証や健康保険証が持ち出されていないか。

あるいは個人信用情報に傷はついていないかどうか、確認することはたくさんあります。

一つずつこなしていくなかで、不安要素があればすぐ、弁護士事務所などに相談しましょう。

どの分野であっても専門にしている人は必ずいます。落ち着いて冷静に行動してください。

 

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