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自己破産とは|自己破産を考えている人へ手続き・費用などの紹介

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自己破産

借りたお金を返せなくなった人には、債務整理という方法で借金の整理をすることが認められています。

そんな債務整理の中で、一番知られているものが自己破産です。

「債務整理=自己破産」と思っている人も多いかもしれません。

ここではそんな自己破産について、その基本的な考え方や、利用するときの注意点などを紹介します。

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自己破産とはどんな債務整理方法?

自己破産とは?

債務整理には「自己破産」「任意整理」「特定調停」「個人再生」の4種類があります。

この中で、借金をゼロにすることができる債務整理方法が自己破産です。

借金がゼロになる代わりに、資産もゼロになるのが自己破産の特徴です。

この説明だけでもある程度のイメージが伝わるかもしれません。

自己破産についてもう少し詳しく説明をしていきましょう。

  • 自己破産の可否は裁判所が行う
  • 財産が完全にゼロになるわけではない

 

自己破産の可否は裁判所が行う

自己破産は弁護士が処理を行うものと思っている人が多いです。

しかし、自己破産の可否を判断するのは、弁護士ではなく裁判所です。

裁判所から選ばれた「破産管財人」が、借金の額や資産などの確認を行います。

そのうえで、借金の支払いができないと判断したときにだけ、債務の支払いがなくなります。

裁判所が免責を認めない場合は、自己破産をすることはできません。

資産の売却や、働いて得た収入で借金を返す必要があります。

 

財産が完全にゼロになるわけではない

自己破産では、借金をゼロにするかわりに、資産もゼロにします。

しかし、それですべてを失ってしまうわけではありません。

以上のような、日常生活を送る上で最低限のものは没収されません。

 

また配偶者や家族の資産は没収されません。

借金はあくまでも債務者本人の手続きであり、配偶者や家族でもその影響を受けることはありません。

 

自己破産手続きの流れ

自己破産手続き

自己破産の手続きそのものを、自分の力だけで行うこともできます。

しかし手間と時間がかかり、集める資料も膨大な量になるため、基本的には弁護士事務所で相談することになります。

おおまかな自己破産の流れは下記のようになります。

1 弁護士事務所で相談
2 破産手続きの依頼
3 弁護士から債権者へ受託通知を送付
4 弁護士による自己破産に必要な書類の作成
5 裁判所への破産申し立て
6 裁判所へ弁護士が赴き裁判官と面談
7 管財人との打ち合わせ
8 債務者と弁護士が裁判所に出頭し免責審尋を受ける
9 裁判所が免責許可を決定
10 免責許可の認定

自己破産には「同時廃止事件」「管財事件」の2種類があります。

同時廃止の場合は7と8のステップが省かれます。

自己破産をするときは、債務者の資産を債権者に公平に配当する必要があります。

返済できなかった分を自己破産でゼロにするけれど、持っている資産でできるだけ返済する、ということですね。

そのために必要な資産の調査や管理、換価し、債務者に配当することを、管財と呼びます。

 

個人の自己破産の場合、財産もそれほど多くない場合が多いです。

そのため管財の中でも手続きを簡素化した、少額管財という方法での自己破産になるケースがほとんどです。

処分すべき財産が多いような場合のみ、通常の管財となります。

 

また自己破産することで処分すべき財産がない場合には、管財をする必要がありません。

どんなに返済したくても、換価処分できる資産がなければ返済することはできませんよね。

これが同時廃止と呼ばれる手続きです。

 

自己破産はいくら費用がかかる?

自己破産の費用

自己破産は借金も資産も失う手続きなので、お金がほとんど手元に残りません。

だからと言って、弁護士がボランティアで手伝ってくれるわけではありません。

きちんと自己破産にかかった費用は請求されます。

 

弁護士に支払う費用

その費用は同時廃止、管財もしくは少額管財によって金額が変わります。

一般的には25万〜70万円が自己破産にかかる費用の相場であると言われています。

この金額は、債権者の数(お金を借りた貸金業者の数)が多ければ多いほど高くなります。

 

弁護士ではなく、司法書士に依頼すれば費用を抑えることができます。

しかし、司法書士に依頼するときには、裁判所への出廷にすべて同席する必要があります。

弁護士は債務者の代理人になれますが、司法書士は自己破産のサポートをすることしかできません。

借入額や借入先が少ない場合のみ、司法書士に相談するようにしてください。

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自己破産費用の支払い方法

自己破産を行うと、生活していくためのギリギリの資産、もしくはそれ以下の資産しか手元に残りません。

自己破産の費用は原則として一括払いを求められますが、分割払いで支払いを認めてくれる弁護士事務所もあります。

まずは担当弁護士に相談し、分割払いが可能かどうか相談しておきましょう。

 

分割払いができないようなケースでは、法テラスの費用立替制度を利用しましょう。

月々5千〜1万円の分割払いで、弁護士費用を支払うことができます。

ただし、法テラスを利用するには月収や資産の条件があります。

ある程度の月収と資産がある人は利用できません。

利用条件は地域ごとに違いますので、法テラスを利用する前に条件を確認しておきましょう。

 

裁判所に支払う予納金

自己破産の場合は、弁護士費用とは別に、予納金と呼ばれるお金を払わなくてはいけません。

同時廃止で1万円程度、少額管財で20万円以上、通常管財では50万円以上かかります。

この予納金を一括で払えない場合は、4回までの分割払いが認められています。

ただし、分割払いが終わるまでは破産手続きが止まり、免責許可が出るまでのスケジュールが伸びてしまいます。

一刻も早く自己破産の手続きを進めたいのであれば、この予納金だけは早めに支払ってしまいましょう。

 

自己破産のメリット・デメリット

自己破産の特徴

自己破産の特徴や全体の流れをご紹介しました。

ここからは、自己破産のメリットとデメリットについてまとめておきましょう。

 

自己破産のメリット

  • すべての借金の支払い義務がなくなる
  • 最低限の財産は手元に残すことができる
  • 手続きに入ると取り立てがなくなる

自己破産の最大のメリットは、借金の苦痛から開放されることにあります。

 

自己破産以外の債務整理の場合は、どうしても残債の支払いが残ってしまいます。

しかし自己破産の場合は残るものがあるとすれば、弁護士費用と税金の支払いくらいです。

弁護士費用をすぐに払えない場合には、分割払いで支払えるよう取り持ってくれる事務所も増えてきました。

また最低限の財産は手元に残せますので、これまで通りの生活を続けていくことができます。

厳しい取り立てや催促にあっている場合でも大丈夫。

依頼を受けた弁護士から、各債権者へ受託通知が送られた時点で、取り立てがストップします。

取り立てによって精神的に追い詰められている人こそ、積極的に相談窓口を利用してください。

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自己破産のデメリット

  • 5〜10年間は新規の借り入れができなくなり、クレジットカードも持てなくなる
  • 免責決定までの期間、就くことのできない仕事がある
  • 官報に氏名と住所が掲載される
  • 財産を処分される

上記が自己破産の大きなデメリットです。

 

まず、個人信用情報に「自己破産した」という情報が残り、いわゆるブラックリスト入りした状態になります。

ブラックリスト入りすると、5~最長10年間はその情報が残ります。

これにより、新規で融資を受けることができなくなり、クレジットカードを持つこともできません。

あらゆる金融審査において、個人信用情報は必ず照会されるものです。

例えばローンの審査、スマホ機種代金の月賦支払い審査などでも用いられるため、様々なサービスが受けられなくなります。

ただし、クレジットカードに関しては同等の機能を持つデビットカードで代用が可能です。

 

また、破産手続きから免責決定までの期間中(破産者)、警備員や生命保険募集員など就くことのできない職業があります。

免責が決まれば仕事に戻ることができますが、会社に迷惑をかける可能性があることは覚えておきましょう。

自己破産そのものを退職を迫る事由にすることはできません。

しかし一時的に退職した後復職するとなれば、職場でも噂されてしまう可能性が高くなるでしょう。

 

また官報に氏名と住所が載りますが、官報をチェックしている一般人はほとんどいません。

特に気にかける必要はありませんが、闇金業者などに情報が渡ってしまう可能性はあるでしょう。

 

さらに持ち家やマンションなど、不動産がある場合は、それらの資産を失います。

車も中古販売店で査定にかけられ、一定額以上の価値があるとされれば手放さなければならないケースもあります。

どうしても資産を手放したくない場合は、個人再生などの債務整理がおすすめです。

 

自己破産はこんな人におすすめ

自己破産をした方がいい人

それでは自己破産はどのような人に向いているのでしょう?

  • 不動産や車などの財産がほとんどない
  • 免責決定までの期間に就けない仕事に該当しない人
  • 借金の理由がギャンブルや浪費でない人
  • 借金の額が大きすぎる人

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不動産や車などの財産がほとんどない

家や車などの失いたくない資産がある場合は、すぐに自己破産しよう…というわけにはいきません。

反対に何も失うものがなければ、自己破産の手続きをそこまで深刻に捉える必要はないでしょう。

資産がない場合は、自己破産の手続きも短期間で終わります。

予納金も少ない額で済みますので、できるだけ早いうちに相談に向かいましょう。

 

免責決定までの期間に就けない仕事に該当しない人

自己破産の手続きをすると、免責決定までの期間に就くことのできない職業があります。

警備員や生命保険募集員、建設業者などその範囲が広いため、影響を受ける人は少なくありません。

こうした職業に該当しない人は、仕事に関しては特に気にすることなく自己破産を行うことができます。

ただ職場の方にバレてしまわないよう、慎重に手続きを進めていきましょう。

 

借金の理由がギャンブルや浪費でない人

自己破産は借金の理由がギャンブルや浪費の場合は、免責が認められません。

自己破産できるのは、借金の理由がギャンブルや浪費でない人に限られます。

しかし今は「裁量免責」と言う制度により、債務者本人の反省や誠意が見られれば、こうした理由での借金であっても免責が認められるケースが多くなっています。

 

 

借金の額が多すぎる人

借金が100万円程度でも自己破産は可能ですが、100万円なら返済できない額ではありません。

自己破産ではなく、任意整理など他の債務整理を検討しても良いでしょう。

利息カットなどで毎月の負担額を減らせば、なんとか生活を整えていくことも可能です。

ただ、人によってはどんな借金額であっても返済していくのが厳しい、という場合があります。

体を悪くしているなど、どうしても自力で返済できそうにない場合には弁護士に相談しましょう。

 

まとめ 人生を1から出直しができる制度

自己破産で再出発

自己破産とは資産も借金もリセットして、すべてをゼロからやり直すための債務整理です。

自己破産は自分でも手続き可能ですが、一般的には弁護士事務所に依頼します。

弁護士費用が25万〜70万円くらいかかりますので、お金がない場合は法テラスを活用しましょう。

自己破産は借金をゼロにできるという大きなメリットがあります。

ただしブラックリスト入りしてしまいますので、今後5〜10年間は借り入れができません。

クレジットカードを持てないなどの不便さもあることも頭に入れておきましょう。

そのうえで、返済できそうにない大きな額の借金がある人や、資産もほとんどないという人は、自己破産前提で弁護士に相談してみましょう。

 

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