返済方法

借金の時効について|借金がなくなる条件をお教えします

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借金の時効

借りたお金は、返さなければいつまでも借金として残るというわけではありません。

借金には時効というものがあり、ある程度の期間が経過すると返済しなくてもよくなります。

ただし、借金の時効が成立するにはいくつかの条件が整っている必要があります。

ここではそんな借金の時効について、詳しく紹介します。

どのようなとき借金の時効が成立するのか…。

自分の借金が時効になるのか気になる人は、ぜひ参考にしてください。

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借金の時効はどれくらい?

借金の法律

借金の時効
民法 10年
商法 5年

上記が法律上での借金の時効です。

友人や家族間での借金には、民法が適用されます。

銀行や消費者金融などから借りた借金は、5年で時効を迎えます。

 

借金の時効はいつから計算する?

借金の時効が複雑なのは、時効がいつから始まるか借金の内容によって変わることにあります。

借金の時効がいつから進行するのか、それぞれのケースを見てみましょう。

 

返済期日が決まっていない場合

友人や家族などからお金を借りるときによくあるケースです。

返済期日を決めずにお金を借りた場合は、お金を借りた翌日から借金の時効が進行します。

借りた翌日から5年もしくは10年経過すると、借金の時効が成立します。

 

返済期日が決まっている場合

金融機関からお金を借りると、返済日が決まっています。

このケースでは、返済を行わなかった返済日の翌日から時効が進行します。

1回目の返済を行い、2回目の返済を行わなければ、2回目の返済日の翌日からカウントします。

 

返済日が未定の場合

「遺産が入ったら返済する」

このように約束をしてお金を借りる場合、その約束の条件が整ったタイミングで時効が進行します。

このケースでは、遺産の相続を行った時点から時効の進行が始まります。

 

時効の中断ってどういうこと?

借金の時効は時間が経過することで進行しますが、債権者はこの時効を中断させることができます。

そうしなければ、お金を借りて逃げ続けるということが認められ、お金を貸すという商売が成立しなくなってしまうためです。

時効が中断する条件がいくつかありますので、それぞれの条件について紹介します。

 

借金の請求を行う

債権者が債務者に対して借金の請求を行うと、その時点で時効を中断することができます。

請求の方法としては以下の2種類があります。

  • 債権者から債務者へ、督促の書類を内容証明郵便で送る方法
  • 裁判上での請求を行う方法

 

催促書類を送る場合は、書類が債務者に届いた日から6ヶ月間、時効の進行を止めることができます。

時効の進行を止めることができる、裁判上の請求方法は下記の4つです。

  • 訴状の提出
  • 支払い催促
  • 調停申し立て
  • 即決和解申し立て

 

差し押さえを行う

裁判所が債権者に対して強制執行を認めると、債権者は債務者の財産を差し押さえすることができます。

この差し押さえが認められると時効が中断します。

 

債務を承認する

債務者が借金の存在を認めてしまうと、時効は中断します。

支払の誓約書などにサインをしたり、借金を一部でも返済してしまうと、借金の存在を認めたことになり、時効の進行が中断します。

また、時効期間が経過した後でも時効を中断させることができます。

2000年4月1日に時効の進行が始まった借金は、2010年4月1日に時効期間の満了となります。

ところがそのあと、借金の1部でも返済すると、そこからまた時効の進行が始まります。

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借金の時効が成立する条件

借金の時効する条件

時効の期限が満了となれば、自動的に借金が時効になるわけではありません。

時効時期満了後に、債権者に対し内容証明郵便で、借金を支払わないという意思を伝えることが必要です。

この内容証明郵便を債権者が受け取ると、ようやく時効が成立します。

 

少し分かりにくいので順序をまとめてみましょう。

時効期間を迎えても、その時効によって返済しないという意思を伝えない限り、借金の時効は成立しません。

また、時効が満了するまでの期間に、引っ越しをして新しい住所が債権者にわからないようにした場合は、借金の時効は認められません。

債権者側が借金の請求をできる状態にしておいたうえで、借金の請求が5年ないし10年間なかった場合にのみ、借金の時効が認められます。

 

借金を時効にするときの注意点

借金の時効は難しい

それでは借金を時効にするには、どのような点に注意すればいいのでしょう。

  • 時効が成立するまでは借金は増え続ける
  • 時効の援用を行ってもクレジットカードは5年間作れない
  • 金融機関からの借金を時効にするのは難しい

 

時効が成立するまでは借金は増え続ける

債権者から請求が来ていなくても、時効が成立するまでは利息や遅延金などによって借金の額は増えています。

5年や10年間も借金を放置していると、その額は非常に大きなものになりますので注意しましょう。

 

時効の援用を行ってもクレジットカードは5年間作れない

時効の援用を行うと、個人信用情報のうちJICCは履歴が抹消されます。

しかし、クレジットカード会社などが利用しているCICでは、貸倒という情報が登録されます。

この情報は5年間履歴が残ります。

このため、時効の援用を行うと、5年間はクレジットカードを持つことができません。

ただし、CICでも履歴が抹消されるというケースもあります。

このように状況によって変わりますが、基本的にはクレジットカードを5年間は持つことができないと考えておきましょう。

 

金融機関からの借金を時効にするのは難しい

個人間の貸し借りであれば時効が成立することがあります。

しかし、相手が金融機関となるとそう簡単にはいきません。

時効の成立させないために、定期的な請求を行うというようなことを行ったり、訴訟を起こすというケースもあったりします。

金融機関は借金回収のプロ。

借金を時効にすることはほとんど不可能に近いことだということを覚えておきましょう。

 

まとめ 金融機関相手では、時効はほとんどない

金融機関の借金の時効

借金は個人から借りた場合は10年、法人から借りた場合は5年で成立します。

この5年と10年という期間はどこからカウントするかは、借り入れをするときの条件によって違います。

また、請求を行うなどすると、時効を中断することができます。

このため金融機関が相手の場合は、借金が時効を迎えることはほとんどありません。

また、時間が経過しただけで時効になるわけではなく、時効の援用という「時効だから返済しません」という意思を伝えることで、時効は成立します。

また時効が成立しても、個人信用情報に事故履歴が残り、クレジットカードを作れなくなることもありますので注意してください。

 

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