返済事例

妻の借金が発覚した夫必見!離婚せずに一緒に借金を返済する方法

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妻の借金が発覚

自分の知らないところで、妻が借金を重ねている…。

決して珍しいことではなく、誰にでも発生する可能性があることです。

そこから離婚につながるようなケースもあるようです。

でも、できることなら離婚もせずに、借金を返済してしまいたいという人も多いはず。

ここではそんな人のために、離婚せずに妻の借金を返済する方法をまとめています。

そして、借金問題をクリアする方法についても、詳しく紹介します。

 

このページでわかること

妻の借金は基本的に夫が返済する義務はなく、金融機関から取り立てをされるようなことはありません。

ただし、生活費の補填としての借金は家族の借金として返済しなくてはいけません。

借金の返済のためには肩代わりするのではなく、夫は妻が働いて返すための環境づくりと返済のサポートを行いましょう。

どうしても返すことが難しいケースでは、債務整理をすることで借金問題を解決することができます。

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妻の借金が夫にどう影響するか

妻の借金の影響

配偶者の借金というのはとても複雑です。

とても混乱しやすい問題ですので、まずは一つひとつわかりやすく紐解いていくことにしましょう。

  • 基本的には夫には返済義務なし
  • 保証人になっている場合は返済義務あり
  • 夫の給料は共有資産ではない
  • 生活費のための借金は夫も負担する

 

基本的には夫には返済義務なし

もっとも基本的な考え方として、妻の借金が夫の資産に影響することはないということを覚えておきましょう。

借金はあくまでも個人の問題ですので、妻が借金をした場合、返済すべきなのは妻の資産からです。

夫の資産から返済する義務はありません。

ただし、妻に資産がないように見せかけてはいけません。

例えば妻の資産を夫の口座などに移した場合は、そのお金は妻の資産として扱われ、返済に充てられることになります。

 

保証人になっている場合は返済義務あり

めったにないケースですが、夫が妻の借金の保証人となっている場合には、夫にも返済義務があります。

反対に、妻が夫の借金の保証人となっている場合も同様です。

後ほど詳しくご紹介しますが、債務整理を考える場合には、二人同時に手続きを行う必要があります。

 

夫の給料は共有資産ではない

夫婦なのだから、夫の給料で貯蓄した資産は夫婦の共有資産。

妻の借金はそこから返済すべきという考え方がありますが、夫の給料は夫のものです。

離婚するときに財産分与することができるため、共有資産と思われがち。

しかし婚姻中では、夫の口座にあるお金は夫のものです。

このため、妻の借金を夫の口座にあるお金で返さなくてはいけない理由はありません。

妻の借金は、あくまでも妻の資産や口座から返済する必要があります。

 

生活費のための借金は夫も負担する

妻の借金の理由が、家族の生活費を補填するためのものだった場合。

その借金は妻の借金であっても家族の借金として、夫にも返済義務が発生します。

これは日常家事債務と呼ばれ、以下のようなものが該当します。

  • 家の家賃や光熱費
  • 食料品や日用品などの生活必需品
  • 家族全員の医療費
  • 子どもの教育費や養育費
  • その他、娯楽費や化粧品代、被服費用など

この場合は妻が勝手にした借金というわけにはいきませんので、一緒に返済しなくてはいけません。

 

例えば、夫の稼ぎが少なかったため、お金を借りないとやりくりできない状況にあった可能性もあります。

夫を支えるものとしては、「あなたの稼ぎがないから!」と言ったようなことも言いづらいもの。

はじめの理由はなんであれ、一度借金をしてしまうと借金癖ができてしまうのは、男女関係なく起こりうる事態です。

こういった場合は一方的に責任を押し付けることはせず、真剣に妻と話し合うようにしてください。

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妻に働きに出てもらい自力で返済させる

妻に返済させる

もし妻が専業主婦であるなら、パートでもアルバイトでも仕事に就いてもらうようにしましょう。

借金は自分で返さなくてはいけないということを、妻に自覚してもらうのです。

欲しいものがあれば自分で働いて買う。

そういう当たり前の感覚を取り戻してもらいましょう。

すでに仕事をしていて、収入以上の借金をしている場合は、まず絶対肩代わりしないことを前提にしてください。

その上で、妻の収入の範囲で返済していくことに関しては、全面的に協力することなどを伝えるようにしましょう。

いずれにしても妻の借金は妻自身が返していくようにして、夫はそのためのサポートに徹するようにしましょう。

 

借金を理由に離婚できる?

それでも、「妻の借金、もう我慢できない!」という人もいるでしょう。

何度も何度も借金を繰り返す妻では、夫がいくら働いてもキリがありません。

ですが実は、妻(夫)の借金だけを理由にして、離婚することはできないのです。

 

借金を理由に離婚できるケースとは?

例えば、以下のような場合は借金を理由に、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。

  • 夫や妻からのDV被害に遭っている
  • パチンコ・スロットなどのギャンブル依存症
  • ブランド品などの買い物依存症
  • 複数業者からの借入
  • 借金による親族や家族との信頼関係の破綻
  • 浮気・不倫相手との同棲が発覚した
  • 家事や育児を放棄している

こうして見ると、いかに借金が恐ろしいものなのかがわかりますね。

もちろん、上記のすべてが「借金」が原因となっているわけではありません。

例えばギャンブル依存、買い物依存は精神的ストレスや寂しさから生まれてしまうことのある病気です。

「ギャンブル(買い物)なしでは生きていけない!」という状態はれっきとした病気です。

専門の医療機関にかかり、克服へ取り組まなければ、借金の根本的な解決はできません。

このように、ただ単に「妻が借金をした」というだけで、即離婚に結びつけるのは早計とも言えます。

まずはどのような理由で、どれくらいの借金をしたのか、きちんと聞き出すことに専念しましょう。

 

債務整理で借金問題を解決する

借金相談

妻の借金でも返済しなくていいものと、返済しなくてはいけないものがあることをご紹介しました。

基本的には妻の借金は妻が返済していくことになり、夫としては我関せず、という態度をとることもできます。

でも、家族ですし、夫婦ですから、二人でなんとかしたいところですよね。

もちろん、妻の借金を肩代わりする、という方法もあります。

この場合はしっかりとした信頼関係がなければ、妻はまた借金を繰り返してしまいます。

妻が借金をできない環境にするためにも債務整理をして、借金問題を解決することをおすすめします。

 

債務整理のデメリットが理解を生むこともある

債務整理を行えば、5〜10年間はクレジットカードも使えません。

スマホの機種代金は月賦で払えなくなりますし、様々な不便が生じるでしょう。

新しくローンを組んだり、お金を借りることもできなくなります。

この期間をリハビリ期間として、予め妻に理解してもらうようにしておきましょう。

夫が必要な生活費だけを妻に渡して、お金の管理を夫が行うようにしましょう。

すると再び借金をする可能性はとても低くなりますし、どれだけ家計が切迫していたのかを知る機会にもなります。

また、債務整理をするためには、弁護士に相談することになります。

この相談には夫婦で行くようにしてください。

妻の借金でも借金問題は夫婦の問題だと考えて、一緒に乗り切るという気持ちが大切です。

そのうえで、妻に債務整理をさせてゼロからやり直すようにしましょう。

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まとめ 生活費の補填なら夫にも返済義務がある

生活費の補填なら返済

妻の借金でも基本的には夫が返済する必要はありません。

ただし、生活費の補填のために借りたお金だけは返済義務がありますので、夫婦で返済していくようにしましょう。

妻の借金は肩代わりせずに、自分で働いて返済させるようにしましょう。

夫はそのためのサポートを行い、自分の借金は自分で返さなくてはいけないということを、きちんと認識してもらいましょう。

どうしても返済できない場合は、債務整理を行いましょう。

夫婦で弁護士に相談しに行き、妻の借金でもお互いの問題と考えて、妻の借金問題を2人で乗り切るようにしてください。

 

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